2008-05-09 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
しかし、今、この国際競争の時代、特にこのWTOの政府調達コードというのがあるわけであります。ここでは、第十五条あるいは二十三条の一項ということで、国際的な入札に、よほどのことがない限り全部かけるんですよと。
しかし、今、この国際競争の時代、特にこのWTOの政府調達コードというのがあるわけであります。ここでは、第十五条あるいは二十三条の一項ということで、国際的な入札に、よほどのことがない限り全部かけるんですよと。
さらには、WTOに基づきます政府調達コードに基づく一般競争入札案件の拡大、そういったようなものがありまして、中小企業の官公需の受注については大変厳しい環境になっている、そういうものを反映しているのではないかと推測しているわけでございます。 しかし、これに対して私どもとしてはできるだけ中小企業の受注機会の増大を図りたい、こういうことで具体的にいろいろな工夫をさせてもらっております。
ただいまのお尋ねの件でございますけれども、私ども資材の調達に関しましては、五十六年からガットの政府調達コードに従いまして内外無差別にそういった調達を公平、透明にやろうということでやってまいっておりまして、六十年当時ももちろん私どもとしては事業に必要なそういった資料を、そしてその中で外国製品ですぐれたものがあれば、こういったものを買ってまいりたいということで努力をしてまいった時期でございます。
その中で、今御指摘の学校関係あるいは図書関係につきましては文部省の御所管でございますので私ども詳しく存じてはおりませんけれども、一応政府調達コードに基づきまして、何と申しますか、輸入品でないと調達できないものについて十億ドルの中で調達をされた。具体的な取りまとめは内閣及び予算査定当局で行ったというふうに理解をいたしております。
御指摘のように、理論的には民営化された以上当然純粋コマーシャルベースで行動するはずでございますから政府調達コードの目的は達成されたんではないかという考え方は確かにございます。 しかしながら、このNTT、JR、日本たばこ株式会社は、我が国の、先ほど申し上げましたオファーの中では非常に重い地位を占めております。これを仮に適用対象から外します場合には、それに見合う機関をオファーしなければならない。
この場合、問題は二つに分けることが可能でございまして、まず第一に、政府調達コードを遵守するというこの法律的な日本の国際的な義務という観点から見ますと、これは内外無差別という原則でございます。したがいまして、外国産品を国内産品に比べてより不利に扱わないというところが義務でございます。
○池田説明員 この場で政府調達と申します場合には、政府調達コードの対象機関というふうに考えております。その意味では、関西空港は現在の政府調達協定の別表に掲げられておりません。したがいまして、協定上の政府調達には該当いたしません。
NTTというのは、当初一台目を購入いたしましたときは政府関係機関でございましたし、その後民営化いたしましたけれども、ガットの政府調達コードを適用を受けて購入しておる。そういう意味では公共部門と同じ扱いになっておりまして、そこで三台入っておるというのが実態でございます。
政府調達につきましては、この前ガットで行われました東京ラウンドの交渉におきまして政府調達コードというものをつくりました。我が国はこれのメンバーでございまして、我が国の政府調達につきましては、このガットのルールによって公開入札の原則、これにのっとって行われております。
もう一つは、今回の電電公社の民営化に伴って、ガット、関税、貿易の一般協定でありますが、これを政府調達コードに基づいて実施されているわけですが、電電公社の資材調達、こういうものについては協定をさらに延長する、合意を見ているというようなことを聞いているのですが、この点はどうでしょう。 もう一つは、日本側の各分野ごとの輸入目標を決めさせるべきだ、こういう意向ですね。
この三段階の第一は、汎用性のある一般資材でございまして、これにつきましてはガットの政府調達コードの対象といたしまして競争人和を行います。その額は約十五億ドルとなります。
○手島政府委員 もう一度私の方から御説明させていただきたいと思いますが、先生も御高承のとおり、東京ラウンドの交渉は全体が一つのパッケージということで進行してまいりまして、この政府調達コードの発効は来年の一月一日ということになっております。
これで政府調達コードの交渉の全体のバランスももちろん考えまして、このために三公社、十公庫、二特殊銀行というものもオファーに入れた次第でございます。
この交渉は政府調達コードの対象にするかしないかという面もございますので、その意味におきまして、現段階から日本側のオファーの内容について数字を出しますことは、先方との交渉上不利になるというふうに考えるからさように申しておるのでございます。
○久保(等)委員 この政府調達コードの問題についてすでに昨年の四月十二日に妥結をいたしておるわけですが、これについて特にEC側の態度、これは昨年来国会でも私ども取り上げて、昨年二回ばかり衆議院の逓信委員会で二月二十二日、四月二十五日と二回にわたって私もお尋ねをいたしておるわけです。
○手島政府委員 ちょっと補足させていただきますけれども、政府調達コードの対象にいたしますと、その規定に従いまして調達を行うということでございますから、その結果としてたまたま特定国の産品の調達がゼロという事態が生じましても、この協定の違反という事態は生じません。
そのうち合わせて二十二の発展途上国が関税引き下げのジュネーブ議定書、それからそれの補足をする議定書、そのほか若干の政府調達コードに署名をしております。
○手島政府委員 日本の場合につきましては、一応政府調達コードの対象といたしまして、関係の中央の省庁を全部と、そのほか三公社五現業その他の若干の機関を調達の対象として出しておりますけれども、しからばその調達の対象になる金額が幾らかということにつきましては、この調達コードの中にも書いてございます留保によりまして、今後とも米国との間で話が進められていく関係もございますので、現段階におきまして幾らぐらいになっているということをお
○手島政府委員 開放度というものがどういうことを意味するのか、ちょっと私理解しかねますけれども、今度の政府調達コードの対象となっている調達額につきましては、米国については、これは米国の政府の方の関係者が申しておるところでは、百十億ドルに相当するものを政府調達コードの対象にするというふうに申しております。
このように、世界におきます主要な先進国におきましては、電気通信事業の重要性、特殊性ということを考えまして、政府調達コードの適用から除外することでほぼ合意されているというふうに私たちは承知をいたしておるのであります。
できましたらもう少し詳しく、この国際的な動きの中で、ECを中心にして、いまの電気通信機器について政府調達コードの適用から外すという動きがどういうぐあいになっているかということを承ることができれば幸いだと思うのです。まずそれが一つ、順を追って申しますから、まずそれについてお聞かせくださいませんか。
したがいまして、今回のこの政府調達コードの中には専売公社の調達する物品につきましてもこれをカバーするという関係になっておることは事実でございまして、コードの中に電電公社、国鉄、専売公社と三つございます。入っております。
○説明員(前田光治君) 私ども当初から主張しておりました点は、公衆電気通信設備というものを構成する物品を競争入札という形式で購入いたしますと、公衆電気通信サービスの運用、サービスの提供というものに非常に大きな支障があるということから、競争入札で購入することを原則としておりますこの政府調達コードには、公衆電気通信設備を構成する機器というものは含めないでいただきたいということをずっと主張してまいったわけでございます
そのうちにおきまして、日米間で政府調達コードの対象としてどのような政府関係機関を含めるかという問題につきまして交渉が進められてきた中で、特にアメリカ側から非常に強く電電公社をこの調達コードの対象として出すようにという要求があったわけでございます。
他方、東京ラウンドでつくり上げられました政府調達コードのコード自体は一九八一年の一月一日に発効をいたしますので、それまでの間に何とか両者の間で合意を見出すように努力をしたいということで、その交渉の手順ないし、どういう方向で交渉をするかというようなことについて今回意見を交換したいということでございます。
○政府委員(手島れい志君) ヨーロッパの方の電気通信関係の分野につきましては、政府調達コードの対象としてECはこれをオファーをしていないのは先生の御指摘のとおりでございます。
○政府委員(手島れい志君) 政府調達コードの分野におきましては、すでにけさほども御説明申し上げましたように、ECとアメリカとの間では、基本的にお互いのオファーにつきまして合意ができておるようでございます。
○説明員(守屋一彦君) 私どもといたしましては、いま先生御質問ございましたように、今回の政府調達コードを考えていく場合に、中小企業へ与える影響というのを私どもの一番大事なテーマというふうに考えてやってまいったわけでございます。
それぞれ各国が自分の中央省庁及びその政府の関連の機関のうち政府調達コードの対象として出し得るものを出して、その調達をしている額の比較が交渉の途中において行われたわけでございます。
○政府委員(手島れい志君) 政府調達コードの対象とすることは、必ずしもそれがそのままその物品の買いつけにつながるということではございませんで、各調達のときに必要な仕様書その他の条件を定めまして、その条件に合致したものの中から調達をするということになるわけでございます。
○久保(等)委員 政府調達コードは一九八一年、すなわち明後年の一月一日から発効するというような性格のもののようですが、したがって日米間の妥協点を見出す努力はもちろん一層努めてまいらなければなりませんが、大平総理が訪米をされるところに焦点を合わせて今日までいろいろ努力をしてこられたのでしょうが、その中身は外務省の方から、妥結をした状態でないからということで具体的な経過の説明がないのは、私も外務省の立場
いわゆる政府調達問題でございますが、専売公社の場合には、輸入製造たばこのような再販売をするための産品、それから葉たばこのような再販物資の生産に使用する産品につきましては、政府調達コードの適用外ということになっておるわけでございます。
ところが、貿易インバランスに基づいて繊維製品がやはり交渉の対象になった、ちょうど今度のガットに基づく政府調達コードを決めるに当たって、電電公社の調達物資の開放などが爼上に上がったと同じような傾向があったことは否めないと思いますが、もちろん内容的にはそれぞれ違った事情がありますが、大まかに言えばそういう背景があったというふうに私ども理解しておるわけであります。